10月10日はLPガスの日・LPG車の日
【制定の由来】
1964年(昭和39年)10月10日に東京オリンピックが開催された際、
メイン会場の国立競技場の聖火がLPガスで点火されたためです。
交付申請について
交付申請書はいつまでに提出したらよいですか。
令和 8 年 4 月 30 日(木)までに提出してください。交付申請書を提出しないと支援金の交付対象者とならず、当該事業者の消費者は支援金の対象とならないことになりますので、全販売事業者のご協力をお願いします。
県内に営業所(支店)が複数ある場合は、本社から申請するのですか。それとも各事業所が各々で申請するのですか。
県内に本社がある場合は本社で一括して申請をお願いします。
県外に本社がある場合は、奈良県内の代表営業所(支店)より一括して申請をお願いします。
交付申請時と実績報告時で、対象件数に差が出ても問題ありませんか。
多少の増減は問題ありませんが、令和 8 年 3 月 31
日(火)時点で供給契約を締結している消費者(基本料金が発生するメーターの数)が対象です。
※基本料金0円は対象
LPガス事業者賠償責任保険の消費者戸数との整合性に留意していただきますようお願いします。
概算払いは選択出来ないのですか。
第4回と同様に精算払いを原則といたしますが、概算払いを選択される事業者は補助金センターまでご連絡ください。出来る限り、精算払いでの実施をお願いします。
振込先が第4回と同じ場合でも記入及び通帳等の写しは必要ですか。
振込先が第4回の申請時より変更される場合、新たに申請される場合は必要になります。また、第4回の振込先が不明な場合も記入及び通帳の写しの提出をお願いします。
納税証明書の写しの提出は必要ですか。
奈良県内の事業者の方は、必要になります。
令和 8 年 4 月 1 日以降の証明を管轄区域の税務署において取得をお願いします。
支援金の対象者等について
支援の対象者を教えてください。
令和 8 年 3 月 31 日(火)時点で奈良県内のLPガス消費者であること。
① 液化石油ガス法で定める一般消費者等(一般家庭の他飲食店、マーケット、旅館、病院(私立)、学校(私立)、福祉施設、事務所等を含む)です。工業用、質量販売、公共施設(支払原資が税金)は対象外です。
②ガス事業法で定めるコミュニティーガスの消費者
※指定旧供給地点に供給されている販売事業所は、事前に「特別供給条件許可申請書」を近畿経済産業局へ提出していただかないと、値下げ等供給約款以外の内容でガスを供給することはできません。
また、ガス事業法第 14 条及び第 15
条に基づく供給条件の説明義務及び書面交付義務がありますので、詳しくは日本コミュニティーガス協会近畿支部にお問い合わせください。
問合せ先:(一社)日本コミュニティーガス協会近畿支部
TEL:06-6231-3226 FAX:06-6231-3237
支援の対象期間の使用量が少量(1 ㎥未満)の場合や使用量がない(0 ㎥)の場合は対象となりますか。
契約が継続中で、かつ基本料金など毎月のガス料金が発生している場合は対象となります。閉栓中は対象となりません。※基本料金0円は対象
1世帯に複数メーターを取り付けている場合はどのように考えたらよいですか。
現に供給している基本料金が発生するメーターの数(※基本料金0円は対象)が値引きの対象となりますので、複数のメーターを取り付けている場合は基本料金が発生するメーターの数(※基本料金0円は対象)ごと(契約ごとに)に値引きを実施してください。
1世帯に2つの計量メーターがあり1契約としている場合(基本料金がひとつで、計量メーターが複数設置されている場合)、計量メーターあたりではなく、1 契約分を値引き対象としてよいでしょうか。
基本料金が発生するメーターの数(※基本料金0円は対象)が値引きの対象になりますので1契約分 1,200 円(税込み 1,320 円)で考えてください。
事業所などで使用されている場合も対象に含まれるか。
用途が冷暖房用や飲食の調理用、風呂等の湯沸かし用など、液化石油ガス法の一般消費者等に該当する場合は対象となります。
値引きの実施について
いつの請求時に値引きをしたらよいですか。
検針票、請求書等の日付が令和 8 年 6 月 30
日(火)までになるように実施してください。
検針日、検針方法、締切日も事業者によって違いますので、各事業者で支援額 1,200 円(税込み
1,320円)の値引きを行ってください。下記パターンのように値引きをお願いします。
★ 必ず、交付決定通知書日以降に消費者への値引きを実施してください。
(※交付決定通知書日以前の値引きは行わないでください。)
| ※値引き例 | パターン1 | パターン2 | パターン3 |
|---|---|---|---|
| 4 月検針分 | 1,200(税別) | 600(税別) | 400(税別) |
| 5 月検針分 | ― | 600(税別) | 400(税別) |
| 6 月検針分 | ― | ― | 400(税別) |
一般消費者等への支援額の明示方法はどのように行えばいいですか。
検針票、請求書等に、減額されていることを確認することができるような内容を記載してください。
請求書等の通信欄に「奈良県の支援により 1,200 円(税込み 1,320
円)値引きを行います。」等明示をお願いします。
システムの都合上、支援額を表示できない場合はどのようにしたらよいで すか。
支援額を明示した別紙を添付するなど、可能な方法で対応をお願いいたし ます。手引き P12≪お客様へ≫をご参考ください。
システムの都合上で税込み表示しかできない場合はどうしたらよいか。
消費税の計算等に誤りが生じないよう留意したうえで対応お願いします。
★ 税込み表示しかできない場合は、消費税法上の関係からお取引の税理士等にご相談ください。
企業努力で値上げしていない消費者についてはどうなるのか。
財源が国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金ですので、支援を お願いします。
消費者へ 1,200 円(税込み 1,320 円)の支援(値引き)を行う際、直接 現金にて給付していいですか。
行ってはいけません。必ずガス料金より支援(値引き)をお願いします。
県民へのPRはどのようにするのか。
下記の広報を予定しています。
実績報告書について
実績報告書はいつ提出するのか。
支援終了後、令和 8 年 7 月 31 日(金)厳守までに「申請様式一式」にあります「第3号様式」に添付書類を添えて提出をお願いします。
令和 8 年 7 月
31日(金)厳守が提出期限となっておりますので、間に合うように支援の件数や支援した金額の合計額を確定していただく必要があります。
交付対象世帯一覧表については、交付申請事業者様及び補助金センターの業務軽減のため、なるべく第 3
号様式添付資料で提出をお願いします。
また、交付対象世帯一覧表の消費者名は顧客番号や苗字だけでも可とします。 (「交付申請書の手引き」 P11 第 3 号様式添付資料参照)
※交付対象世帯一覧表 (第 3 号様式添付資料)は協会ホームページに掲載してある Excel ファイルをお使い下さい。
交付対象世帯一覧表の提出は省略できませんか。
県の補助金ですので、根拠資料の確認が必要となります。
対象消費者すべての一覧表を提出してください。
尚、対象消費者一覧表は、合計数が判る様に通し番号を付けてください。
「交付対象世帯一覧表」の確認について
支援を実施したことが確認できる書類とはどのようなものを提出すればよいか。
任意選択した消費者5件分(消費者件数が5件未満は全消費者分)のガス料金を支援したことがわかる請求書や web 明細等の帳票を提出してください。
確認作業において誤りが判明した場合はどうなるのか。
提出書類の修正や、必要に応じて追加資料の提出を求めたり、現地調査等を実施する場合があります。
システムの都合上、請求書等に「奈良県の支援により」等の文言を表示できない場合はどのようにしたらよいですか。
消費者に配布したチラシ(販売店名、連絡先が記入されたもの)または、支援額を明示した別紙、支援を実施したことが確認できる書類(請求書等)と共に提出してください。
支援金の支払いについて
実績報告書兼請求書を提出してから支援金の支払いまではどのくらいの期間を要しますか。
令和 8 年 6 月より順次行います。
書類等の確認ができた事業者には「支援金額決定通知書」(第4号様式)を送付し、原則一週間以内に振込予定です。
過去の間違い事例